違法駐車取り締まり改正
                                                               
                                                                           
1 車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます
                                                                           
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が違反金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。※法律上は、車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。
                                                                           
2 民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います
                                                                           
民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官又は交通巡視員も行います。) 駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。
                                                                           
4 放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります
                                                                           
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。

            










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