|
| |
| 平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。 |
| これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。 |
| 現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。 |
| 具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性が |
| あって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収後に残る大量の「シュレッダーダスト」の |
| 3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。 |
|
| この様なリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。 |
| |
|
| |
  リサイクル料金照会は自動車リサイクルシステムへ |
|
  詳しくは経済産業省ホームページへ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|