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自動車リサイクル法 |
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平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。 |
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